■STOP!児童ポルノ
性的好奇心を満たすために児童ポルノを所持などすることが処罰の対象に!!
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律が平成26年7月15日に施行され、
〇自己の性的好奇心を満たす目的による児童ポルノ所持等の罪
(罰則:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
〇盗撮による児童ポルノ製造の罪
(罰則:3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)
が新設されました。
既に「盗撮による児童ポルノ製造の罪」は施行後に適用されており、「自己の性的好奇心を満たす目的による児童ポルノ所持等の罪」は、平成27年7月15日から適用されます。
※現在は猶予期間です。
児童ポルノをお持ちの方は、確実に廃棄してください。
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