【北海道】 ほくとくん防犯メール 2015年5月11日■火災に注意!道内においては、野焼きの火が牧草等に延焼する火災が発生しています!ごみを屋外で燃やして処分する野焼き行為は廃棄物処理法違反となり、罰則は「5年以下の懲役もしくは、1、000万円以下の罰金」となっています。火災を予防する意味からも、ごみは燃やすことなく、各自治体で決められた処分方法に従って正しく処理しましょう。発信:稚内警察署12:03スポンサーリンク