【広島】 広島県警メール 2018年6月28日万引きは犯罪です!【竹原警察署】今月、竹原市内の店舗で万引きが発生し、犯人2名を逮捕しました。万引きは窃盗犯であり、法律で10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処すると定められています。万引きを見かけた方は警察へ110番して下さい。スポンサーリンク