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広島県警メール

万引きは犯罪です!
【竹原警察署】
今月、竹原市内の店舗で万引きが発生し、犯人2名を逮捕しました。
万引きは窃盗犯であり、法律で10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処すると定められています。
万引きを見かけた方は警察へ110番して下さい。

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