【山口】 警察署メールマガジン 2018年6月26日長門安全ニュース〇横断歩行者妨害していませんか? 道路交通法第38条に、横断歩道等(横断歩道と自転車横断帯)における歩行者等(歩行者と自転車利用者)の優先という決まりがあることを知っていますか? 車(自動車や二輪車)を運転する際、横断歩道等に歩行者等がいる場合には、横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げてはいけません。スポンサーリンク