【愛知】 パトネットあいち 2018年6月20日稲沢警察署からのお知らせ歩行者に対して、通行を妨げたり、驚かせたり、ベルを鳴らして歩行者をよけさせてはいけません。スピードを出して歩行者の間を走り抜けるなど、歩行者の通行を妨げることは違反となります。また、歩道は、道路の右側も左側も通行できますが、両側とも、中央部分から車道寄りを通行しなければなりません。交通ルールを守って自転車に乗りましょう。稲沢警察署登録/変更:解除:に空メール★配信サポート:中部電力スポンサーリンク