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稲沢警察署からのお知らせ
歩行者に対して、通行を妨げたり、驚かせたり、ベルを鳴らして歩行者をよけさせてはいけません。
スピードを出して歩行者の間を走り抜けるなど、歩行者の通行を妨げることは違反となります。
また、歩道は、道路の右側も左側も通行できますが、両側とも、中央部分から車道寄りを通行しなければなりません。
交通ルールを守って自転車に乗りましょう。

稲沢警察署

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★配信サポート:中部電力

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