【茨城】 ひばりくん防犯メール 2018年5月29日【県警からのお知らせ】《立ち入り禁止場所には入らないで!》 〇最近、常総警察署管内において、釣り目的で立ち入り禁止場所に侵入する事案が多発しています。 〇立入禁止場所へ侵入することは、軽犯罪法違反に該当し、違法行為になる可能性があります。 〇釣りは適法かつ安全に行い、危険箇所でもある立入禁止場所には決して立ち入らないでください。スポンサーリンク