■鳥インフルエンザへの対応について
新聞やニュースなどで話題となっている新型鳥インフルエンザについてのお知らせです.
◆鳥の死骸を見つけた場合
鳥の死骸を見つけた場合には廃棄物として道路管理者(役場等)へ連絡すると共に東部農林水産事業所への連絡をしてください.
※参考※
5羽以下の死骸については鳥インフルエンザの可能性はほとんどないということです.
◆警察へ連絡された場合
警察へ連絡された場合についても、警察から東部農林水産事業所へ連絡をすることになります.必要があれば発見者の方から直接に連絡をお願いすることもありますのでご理解とご協力をお願いします.
★★東部農林水産事業所★★
住所 尾道市古浜町26−12
TEL
16:01
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