体験談広告「個人の感想です」ならOK?
消費者庁は先日、商品広告等の「打ち消し表示」に関する調査結果を公表しました。
それによると、体験談を用いた広告を見た消費者は、「大体の人に効果がある」という認識を抱き、「個人の感想です」、「効果には個人差があります」などの「打ち消し表示」がされていても、その認識が変わることはほとんどないとのことです。
消費者庁は、体験談により消費者の誤解を招かないようにするためには、被験者の数や属性、体験談と同じような効果が得られた人と得られなかった人の、それぞれの割合を明示すべきだと指摘しています。
皆さんも、商品を購入する場合は表示全体の内容をしっかり確認し、体験談などの、表示の一部だけで判断しないようにしましょう。
お問い合わせは、滋賀県消費生活センター:、または消費者ホットライン:188まで。
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