◆架空請求詐欺に要注意!!
◆「有料サイトの未納料金があります」「今日中にご連絡いただけない場合は、法的手続きに入ります」などといった内容のメールが、突然携帯電話などに送られてくることがあります。これを見て、あわてて電話をかけてはいけません。
◆また、携帯電話を使っていて、登録するつもりもなかったのに、突然、画面に「有料会員登録ありがとうございます」「解約するには違約金が発生します」などという表示が出て、あわてたことはありませんか。
◆電子消費者契約法(略称)という法律により、サイト運営事業者は、契約の際に、利用規約などを示し、消費者の契約意思をしっかりと確認するように規定されています。そのため、ワンクリック詐欺のように、利用規約を示されず、契約の意思を十分に確認しない段階でサイトを一度クリックしただけの場合は、違約金などを請求されても、その契約は無効であると主張できるのです。
◆身に覚えがない請求を受けたときは、絶対にすぐに応じてはいけません。自分一人で判断せずに、まずは消費生活センターや消費者ホットライン(電話188)、警察への相談電話(♯9110)などで相談してください。
【宮崎県警察本部】
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