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防犯・交通安全情報
【交通安全情報】
安心安全課から交通安全についてお知らせします。
梅雨の時期になりました。自転車の傘さし運転は埼玉県道路交通法施行細則第10条第4号により禁止されており、5万円以下の罰金となります。
また、自転車に取り付ける傘の固定器具についても、自転車に積んで運転してよい荷物の制限を超えることになり使用はできません。(「固定器具の幅+30センチメートル」ですので、固定器具の幅が10センチメートルの場合、荷物の幅は40センチメートルまでとなります。一般的な傘はこの制限を超えます。)
雨天で自転車に乗る時には雨衣を着用するようにしましょう。
自転車も事故を起こせば加害者となります。万一に備え、保険にも加入するようにしましょう。

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