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熊本県防災情報メール

警戒区域の解除
平成28年4月23日,災害対策基本法第63条第1項の規定により警戒区域に設定していた『浦田町51番地の宇土市役所及び市役所・市民駐車場間の市道浦田1号線の一部』については,平成29年2月23日,午後5時をもって解除。
解除理由:宇土市役所本庁舎が熊本地震により被災し,倒壊の恐れがあることから警戒区域を設定していたが,解体が終了し倒壊の恐れが無くなったため。

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