【岩手】 いわてモバイルメール 2017年2月17日海の情報・釜石保安部 Vol.572今月1日、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の一部(船外への転落に備えた措置)を改正する省令が公布されました。本改正により平成30年2月1日以降、小型船舶の船室外の甲板上では、原則、すべての乗船者にライフジャケットを着用させることが船長の義務になります。(適用除外あり)詳細は下記HPで確認願います。「船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の一部改正」についてスポンサーリンク