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▲法定の駐停車禁止場所等について▲
小矢部警察署からのお知らせです。
違法な駐停車は、付近の交通を混雑させるとともに、道路の見通しを悪くするため、飛び出し事故などの原因となります。
駐停車しようとする場合には、必ず駐停車できる場所であることを確認しましょう。
小矢部市の越前町商店街などの一部の区間では、月ごとの指定の駐車禁止場所が標識で示されています。
しかし、その月の駐車禁止が除外されていても、道路交通法では、
○交差点及びその側端から5メートル以内の部分
○横断歩道及びその前後の側端から5メートル以内の部分
○道路の曲がり角から5メートル以内の部分
などが、法定の「駐停車禁止場所」にあたります。(禁止場所は、これら以外にも法で定められています。)
法定の禁止場所に駐車すれば違反となりますので、他の道路利用車の安全や円滑のため、ルールを守りましょう。

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