鳥インフルエンザに関する注意と野鳥への対応について
こちらは鹿角市農林課です。
11月以降、死亡した野鳥等から高病原性鳥インフルエンザウイルスが検出される例が全国的に相次いでいます。
通常、鳥インフルエンザは、感染した鳥と密接な接触をしない限り人に感染することはありませんが、ウイルス飛散防止の観点から、野鳥に関して次のとおりお願いします。
・ガン、カモ、ハクチョウなどの渡り鳥に餌付けをしないでください。
・野生の鳥は、餌が採れず衰弱したり、環境の変化に耐えられずに死亡することがありますので、野鳥が死んでいても直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はありませんが、体内や羽毛などに細菌や寄生虫などの病原体を持つ場合があります。
・死亡した野鳥を発見したときは、触ったり動かしたりせず、市農林課(TEL30-0243,0246)にご連絡下さい。
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