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屋根修理の「次々販売」に注意!
最近、次のような相談が県内で相次いでいます。
一人暮らしの80歳代の母が、訪問販売の業者と外壁の塗装工事を20万円で契約した。工事中に「小屋の屋根もはがれている」と言われ屋根修理の契約も追加した。その後さらに、「母屋の瓦から雨もりの可能性がある」と言われ、瓦の補修も契約した。計算すると、工事の総額は250万円以上になっていた。契約書面は大雑把で、母にはこれ以上契約しないよう注意していたが、その後も業者から勧誘を受けているようだ。どうしたらいいか。
一人の消費者に次から次へと契約をさせる販売方法は、「次々販売」や「次々商法」と呼ばれています。業者の話をうのみにせず、工事が本当に必要か十分検討するようにしましょう。契約してしまっても、訪問販売であればクーリング・オフが適用されます。すぐに最寄りの消費生活相談窓口に相談してください。
ご相談は、滋賀県消費生活センター:、または消費者ホットライン:188まで。

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