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海の情報・釜石保安部 Vol.555
港則法の一部が改正され、今月1日から従来の「雑種船」は「汽艇等(総トン数20トン未満の汽船)」に変更されました。
本改正により「汽艇等」は、港内での避航義務(港則法第18条)、みだり係留の禁止(港則法第9条)が適用され、また新たに汽艇等以外となる船舶には、港に出入りする際の航路航行義務(港則法第12条)、移動の制限(港則法第7条)、修繕、係留届の届出義務(港則法第8条)が適用されます。

~救命胴衣の着用、連絡手段の確保、もしもの場合は118番へ~
「がんばろう岩手!!」

「港則法施行規則の一部を改正する省令」について

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