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■女性に対する暴力をなくす運動について
毎年11月12日から25日までの2週間は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です。配偶者等からの暴力、性犯罪、セクハラ、ストーカー行為や人身取引等、女性に対する暴力は女性の人権を侵害するもので絶対に許される行為ではありません。この様な被害を受けた方は決して一人で悩まず、警察や行政機関に対する早めの相談が問題解決の第一歩です。【天塩警察署】

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