消費者被害注意情報(通信販売はクーリング・オフできません )
●事例
インターネット通販で靴を購入した。大きめのサイズを注文したが履いてみると窮屈だった。返品したいとメールしたところ「返品できない。利用規約にも書いてある」との返事だった。確かに利用規約には返品不可の記載があったので「それならクーリング・オフしたい」と伝えたが「通信販売にはクーリング・オフの適用はない」と回答が来た。(60歳代)
●ひとことアドバイス
・インターネット通販やテレビショッピングなどの通信販売には、法律上のクーリング・オフ制度はありません。返品の可否や条件についての特約があればそれに従うことになります。
・特約がない場合は、商品を受け取った日を含む8日以内であれば、消費者が送料を負担し返品できます。返品が可能な場合でも、返品期限が設けられている場合があります。商品を受け取ったらすぐに中身を確認することが大切です。
・通信販売で購入する際は、事前に返品ができるかどうかや返品が可能な場合の条件などをよく確認しましょう。
・困ったときは、局番なしの「188(消費者ホットライン)」におかけください。松江市にお住まいの方は、「松江市消費・生活相談室」もしくは「島根県消費者センター」につながります。
≪国民生活センターの記事を抜粋≫
■送信元
松江市 消費・生活相談室
島根県松江市末次町86番地
■お問合せ
電話:55-5148
■登録変更・解除
空メールを送信し、送られたメールのURLへアクセスしてください。
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