~11月12日から25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間~
11月12日から25日までの2週間は、内閣府等で定めた「女性に対する暴力をなくす運動」期間です。
配偶者暴力、性犯罪・性暴力、ストーカー行為、売買春、人身取引、セクシュアルハラスメント等は女性の人権を著しく侵害するものです。
このような被害は自力で解決するのは困難ですので、困っている方は1人で悩まずに、警察や関係機関に相談して下さい。
配信:羽幌警察署
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