送り付け商法に注意して下さい!
堺市西区内において、注文していない商品を自宅に勝手に送り付け、代金を請求したり、代引き等で支払いをさせる事案が発生しています。
売買契約に基づかず送付された商品を受け取ったときは、受け取った方が商品を処分することができ、また、金銭を要求されても支払う必要はありません。
身に覚えのない商品が送られてきた場合は、手渡しの場合は受け取らないようにしましょう。
また、家族あての荷物でも、すぐに代金を支払わず、家族に確認するようにしてください。
配信:西堺警察署
西堺警察署
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