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ヨイチメール

古物営業法施行規則の一部改正について
生活安全企画課からのお知らせです。

〈古物営業法施行規則の一部改正について〉
本年10月1日から、古物営業法施行規則が一部改正となります。内容は、【「エアコン室外機」「電線」「グレーチング(金属製のものに限る)」「電気温水器のヒートポンプ」の買取価格が1万円未満の場合でも、取引の相手方の確認と取引記録が必要となる】ということです。
それらの物を古物商に持ち込もうという方も、買取りをしている古物商の方も、10月1日からは注意してください。
法律を守って、古物を正しく売買しましょう。

■添付ファイル

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