久松警察署から交通情報のお知らせ
自転車を利用する皆さんへ~運転中の携帯電話等使用等禁止について~
『自転車も道路交通法の罰則が適用されます』
例・携帯電話等(スマートフォンなど)を手に持ち通話のために使用しながら自転車を運転した場合
・携帯電話等(スマートフォンなど)の画面に表示された画像を手で注視しながら自転車を運転した場合
・携帯電話等(スマートフォンなど)を使用または画像を注視しながら自転車を運転し、事故などの交通の危険を生じさせた場合
ながらスマホは事故の元、交通ルールを守りましょう
【問合せ先】久松警察署 (内線71154113)
警視庁HP
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