指定金属切断工具の隠匿携帯が禁止されます!
本年9月1日から「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」が施行され、指定金属切断工具の隠匿携帯が禁止されました。規制される指定金属切断工具とは、長さ45センチメートルを超える「ケーブルカッター」や、長さ75センチメートルを超える「ボルトクリッパー」等となります。業務その他正当な理由がなく隠匿携帯した場合には、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金となります。不審な工具を携帯した人や車を発見した際には、警察に通報してください。
配信:倶知安警察署
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