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ヨイチメール

盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律の 一部施行について
生活安全企画課からのお知らせです。

〈盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律の一部施行について〉
本日から、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律のうち、指定金属切断工具(一定のケーブルカッター・ボルトクリッパー)を業務その他正当な理由なく隠して携帯することが禁止されます。
詳しくは添付のチラシを参考にしてください。

■添付ファイル

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