定期購入「返品」だけでは解約になりません
〈相談事例〉
ネット広告でたサプリを注した。1回だけのお試しのつもりだったのに、2回が届いたので送り返した。すると、請求書だけが送られてきた。払う気はないので放置していたら法律事務所から通知が来た。
〈トラブルにあわないために〉
●分は1回分しか注していないからと、商品を返送したり受け取り拒否したりしても、それだけでは解約にはならないので注意しましょう。
●注の完了後と思われるタイミングで表された割引クーポン等を利すると、契約条件が定期購に変更になる場合があります。最終確認画などで定期購になっていないか、解約法・条件、払総額などを確認し、スクリーンショットで保存しましょう。
●八千代市消費生活センター相談専用電話:
●消費者ホットライン:188
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