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代金引換による商品の送り付けに注意【群馬県警察サイバーセンター】
大手ネットショップ等から商品が届き、代金引換(代引き)による注文のため金銭を支払ったものの、家族による購入でないことが判明し、詐欺に遭ったという相談が散見されています。
【一方的な商品送り付け行為への対応 根拠法令:特定商取引に関する法律】
・商品を直ちに処分することができる
・金銭を支払う必要なし
商品を開封や処分しても、事業者への金銭の支払いは不要
・支払ってしまった金銭を返還請求できる
・すぐ相談する
消費者ホットライン(188)、消費生活センター、警察
【被害防止対策】
・家族全員で情報共有(ネットショッピングしたとき等)
代引きを安易に受け取って支払いをしない
「代引き受取にした」と情報共有がない際は、受け取らない
・注文をキャンセルしたものは受け取らない
・代引きで申込みをしていない際は、受け取らない・支払わない
【群馬県警察サイバーセンターSNS】
X(アカウント名:@gp_cybercenter)にて、サイバー犯罪被害の防止に関する情報等を発信しています。フォローの上、投稿資料の閲覧をお願いします。
アドレス(URL)
群馬県警察サイバーセンター


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