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POLICEメールふくしま

動物の遺棄・虐待は犯罪です!
近頃、当署管内において「捨て猫」の通報が散見されます
猫などの動物を遺棄する行為は、「動物愛護法違反」のうちの
遺棄(生命・身体に危険がおよぶ場所への移転、置き去り行為
に該当します。
また、動物愛護法の罰則は強化されており、各種違反が認められれば、
殺傷行為~5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
虐待行為~1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
遺棄行為~1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
に科せられます
動物愛護法は、人と動物が共生できる社会の実現のために定められた法律ですので、これからも動物の命を大切にして生活していきましょう

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