【広島南警察署】ストップ 自転(ten)車事故!
本日、広島南警察署では、『ストップ 自転(ten)車事故!』の日として、自転車違反者に対する交通指導取締りや自転車利用者へのマナーアップ広報を行っています。
【歩道は自転車優先ではありません】
自転車は、道路交通法上「軽車両」であり、原則として車道の左端を通行することとなっていますが、
・道路工事や道幅が狭い道路で車が多いなど、車道通行が危険なとき
・13歳未満の子どもや70歳以上の人、体の不自由な人
・普通自転車歩道通行可の標識がある区間の歩道
については、例外的に歩道を通行できます。
ただし、歩道は歩行者が優先ですので、徐行して歩行者の妨げにならないように一時停止するなど、安全に配意して通行するほか、歩道の中央から車道寄りを通行するといったルールがあります。
自転車も、ルールとマナーを守って運転しましょう。
広島南警察署
(082)255-0110
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