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外国人雇用に伴う就労資格の確認の徹底
外国人の方は、出入国管理及び難民認定法で定められている在留資格の範囲内において、我が国での活動が認められています。現在、在留資格は27種類あり、その内、原則として就労が認められない在留資格は「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」の5種類があります。一部地方入国管理局で資格外活動の許可を受けるとアルバイト等の就労活動を行うことができます。事業主の方は、外国人の方を雇い入れる際には、在留カード、パスポート等により就労が認められているかどうか、確実に確認をしてください。

配信:倶知安警察署

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