自転車の飲酒運転で免停に!!
自転車や特定小型原動機付自転車を運転して一定の違反をすると、罰金等の罰則のほかに以下の講習や行政処分の対象となります!!
〇自転車運転者講習、特定小型原動機付自転車運転者講習
3年以内に2回以上、信号無視、指定場所一時不停止、携帯電話違反等の違反をした者に、公安委員会が受講を命ずる講習です。
〇運転免許の停止処分
運転免許を持つ方が自転車等で飲酒運転をしたり、人身事故を起こすと、免許停止処分の対象となります。
自転車は車両です!!
自転車の違反や事故でも車と同じ重い責任が問われます!!
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