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改正戸籍法を悪用した詐欺に注意!
5月26日に、戸籍に氏名のフリガナが記載される【改正戸籍法】が施行となり、本籍地の市区町村から戸籍に記載する予定の氏名のフリガナが通知されます。
フリガナが誤っている場合には届出が必要ですが、その届出には手数料はかかりません。
また、届出をしなくても罰則はありません。
今後、法務省や市区町村をかたり、フリガナの届出に当たって金銭を要求するなどの詐欺電話がかかってくる可能性があります。
不審な電話が来たら、一度電話を切り、1人で悩まずに警察署や警察相談ダイヤル(#9110)にご相談ください。
【配信元:松前警察署】

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