戸籍のフリガナの届出に関連する詐欺にご注意ください
改正戸籍法の施行により、令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から住民の皆様に、戸籍のフリガナに関する通知が郵送されます。
通知内容のフリガナが誤っている場合は、変更の届出をする必要がありますが、この届出に手数料はかかりません。
そのため、電話で費用の請求があった場合は詐欺を疑ってください。
不審に思った際は、お住まいの区役所や警察相談専用ダイヤル「♯9110」にお問い合わせ下さい。
【配信;南警察署 電話】
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