【福島】 POLICEメールふくしま 2025年5月22日大麻は、所持も使用も犯罪!昨年、法律が改正され、大麻等の所持や譲渡等に施用(使用)についても禁止されました。 違反すれば、使用・所持・譲渡・譲受(単純)は7年以下の拘禁刑になります。 大麻は、脳に作用する成分が含まれ、統合失調症やうつ病、記憶の障害を引き起こすなどメンタルヘルスにも悪影響を与えます。 「大麻らしきものを見た。」「噂を聞いた。」という方は、警察へ通報をお願いします。スポンサーリンク