戸籍のフリガナ制度を悪用した詐欺に注意!
■令和7年5月26日、改正戸籍法が施行され、同日以降、本籍地の市区町村長から皆様に、戸籍に記載する予定の氏名のフリガナが通知されます。
■通知されたフリガナが誤っている場合には、正しいフリガナを届出する必要があります。
■今後、このフリガナ制度を悪用し、「法務省や市町村の職員をかたった者等による詐欺」の発生が予想されますので、ご注意ください!
【被害にあわないために】
■フリガナの届出に当たって、法務省や市町村に金銭を支払うよう要求することはありません!
■届出に手数料はかかりません!
■届出をしなくても罰則はありません!
警察庁ウェブページ(外部リンク)で今すぐ確認↓
============
やまがた110ネットワーク
スポンサーリンク