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警察署メールマガジン

西の京 安全・安心ニュース第123号
平成27年6月の道路交通法の一部改正により、信号無視など、交通に危険を及ぼす一定の違反行為をして2回以摘発された自転車運転者に「自転車講習」の受講が義務づけられました。交通に危険を及ぼす一定の違反行為とは、信号無視、一時不停止、飲酒運転、無灯火、二人乗り、並進などです。
自転車を利用される方も、交通ルールを守って安全な通行を心掛け、交通事故防止に努めましょう。

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