【山口】 警察署メールマガジン 2016年7月19日西の京 安全・安心ニュース第123号平成27年6月の道路交通法の一部改正により、信号無視など、交通に危険を及ぼす一定の違反行為をして2回以摘発された自転車運転者に「自転車講習」の受講が義務づけられました。交通に危険を及ぼす一定の違反行為とは、信号無視、一時不停止、飲酒運転、無灯火、二人乗り、並進などです。 自転車を利用される方も、交通ルールを守って安全な通行を心掛け、交通事故防止に努めましょう。スポンサーリンク