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広島県警メール

【広島中央警察署】~ 駐車違反シリーズ 1 ~
駐車とは・・

車両が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)と定められています。

この時期、多い引っ越し!
荷物の積卸しのための、五分を超える継続的な停止
忙しい仕事中!
公園付近の道路に車を停止したまま車内での昼食
客待ちのタクシー!
タクシーが乗客を求めるために待機している行為

これらは、例え直ちに車を運転することができる状態であっても「駐車」になります。
この「駐車」が違反に該当するケースについては、後日配信する予定ですが、運転者は「駐車」を正しく理解するとともに、交通の安全と円滑を妨げないようにしましょう。

広島中央警察署
(082)224-0110

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