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警察署メールマガジン

西の京 安全・安心ニュース第120号
○ 酒酔い運転
5年以上の懲役または100万円以下の罰金
○ 酒気帯び運転
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
飲酒運転の代償はこれだけではありません。職場の解雇、経済的破綻、社会的非難など、大切な家族をも巻き込んだ想像以上の代償が待っています。飲んだら乗らない、乗るなら飲まない・飲ませないを徹底しましょう!

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