【山口】 警察署メールマガジン 2016年7月15日西の京 安全・安心ニュース第120号○ 酒酔い運転 5年以上の懲役または100万円以下の罰金○ 酒気帯び運転 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 飲酒運転の代償はこれだけではありません。職場の解雇、経済的破綻、社会的非難など、大切な家族をも巻き込んだ想像以上の代償が待っています。飲んだら乗らない、乗るなら飲まない・飲ませないを徹底しましょう!スポンサーリンク