なりすまし詐欺被害の発生について
令和6年11月下旬頃、管内居住のAさん(60歳代女性)のスマートフォンに「手数料を振り込めば8,800万円をお渡しします。」とのショートメールが届き、返信すると振込手数料として電子マネーの購入を求められ、Aさんは複数回に渡って電子マネーを購入してその番号を犯人に伝えてしまいました。
さらに犯人から「送金システムが壊れたので、修正作業の費用を送って欲しい。」などと言われ、合計255万円分の電子マネーをだまし取られた詐欺被害が発生しています。
被害防止のため、
金銭の譲渡や宝くじの当選などのメールが届いたら、詐欺を疑い家族や警察に相談すること
各種料金の支払いに際し、電子マネーの購入を求められた場合は詐欺を疑うこと
をお願いします。
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