送り付け商法に注意!
令和7年に入り、「自分宛てに身に覚えのない商品が届いて料金を請求されている」という相談が寄せられています。特定商取引法では、売買契約に基づかないで送付された商品を受け取ったときは、商品を直ちに処分することができます。また事業者から金銭を要求されても支払う必要はないので応じないようにしましょう。困ったり悩んだりしたときは、家族や警察に相談、または警察相談専用ダイヤル「#9110」を活用してください。
配信:余市警察署
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