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信号機の信号に従って通行しましょう
香川県警察本部交通企画課からのお知らせです。

<信号機の信号に従って通行しましょう>
道路を通行する歩行者等または車両等は、信号機の表示する信号または警察官等の手信号等に従って通行しなければなりません。
ドライバーのみなさん、信号機の信号に従い、決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候や視界などをよく考えて、常に安全に停止できるような速度で運転しましょう。
信号機が黄色の灯火のときは、自動車、一般原動機付自転車、軽車両、特定小型原動機付自転車、トロリーバス、路面電車は停止位置を越えて進行してはなりません。(停止位置…停止線の表示があるところでは、その停止線の直前)
※ただし、黄色の灯火に変わったときに停止位置に近接しているため安全に停止することができないときは、そのまま進むことができます。

~黄色信号も 止まるけん 香川県~

■添付ファイル

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香川県警察本部交通企画課
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