【お知らせ】申請期限が近づいています!児童手当制度改正に伴う手続きはお済みですか 03/08 09:00
児童手当の支給対象などの要件や支給額が令和6年10 月分(12 月支給分)から拡充されています。
●手続きが必要な人 次のいずれかに当てはまる人
一番下の子が高校生年代で、現在、児童手当を受給していない人
所得上限限度額以上により、現在、児童手当を受給していない人
本市から児童手当を受給している人で、経済的負担のある大学生年代の子を養育している人(大学生年代の子を含めて養育する子が3人に満たない場合は手続き不要)
●最終期限 3月31日(月)
※期限までに手続きすると、令和6年10 月分から支給されます。
※4月1日を過ぎた場合は、遡(さかのぼ)っての支給はできません。
※公務員は勤務先で手続きをしてください。
〇給付内容および申請方法について詳しくは、市ホームページをご覧ください。
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