【補足】大雪により倒壊の恐れがある住家除雪の受付を開始します。
先ほど配信した住家除雪に関するメールマガジンの補足情報として、以下の場合は対象外となりますのでご注意ください。
<対象とならない場合>
・貸家など
・店舗、物置、車庫などの住家以外の建物
・玄関までの通路を除く庭、駐車場等の除雪(ただし、車椅子を日常的に利用されている方やデイサービスの送迎車の駐車場所が必要な場合は、必要最低限の範囲のみ対象)
・自力で雪下ろし等ができる方
・親族等の身内や知り合いなど、雪下ろしができる人がいる方
・自らの資力で業者に発注できる方
その他詳細については、以下ウェブサイトをご覧ください。
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