安心安全Web

周南メールサービス

★注意!「セルフエステ」は、クーリング・オフ対象外!!
「セルフエステ」の契約トラブルの相談が増えています。

【事例】
サイトで見つけた歯のセルフホワイトニングサロンに出向き、低額の体験コースを申し込んだ。自分で歯に薬剤を塗布して専用の機械で光を照射した。効果はあまり感じなかったが「何回か通うと白くなる」と言われ、「体験当日に10回分の回数券を購入すると、有料体験コースが無料になり、2回分増える」と勧誘されて回数券約3万円を購入した。帰宅後、全回通っても効果があるのか、将来、就職で当地を離れたら全回通えるのかなどを考え、クーリング・オフを希望したがサロンに「できない」と言われた。

【アドバイス】
「セルフエステ」は自身で機器等を使用するため、一般に特定商取引法の対象外とされており、クーリング・オフはできません。契約する際には契約期間や違約金の有無など、契約内容をよく確認しましょう。

詳しくは消費生活センターホームページをご覧ください。

【関連サイト】
独立行政法人国民生活センター

不安に思ったとき、困ったときには、早急に相談しましょう。

お問い合わせ窓口
周南市 生活安全課 消費生活センター

スポンサーリンク

Comments are closed.

スポンサーリンク