久松警察署から交通情報のお知らせ
久松警察署では、飲酒運転に対する取締りを強化します。
飲酒運転は犯罪です。
※令和6年11月1日に道路交通法改正により、自転車の酒気帯び運転のほか、自転車の提供者、酒類の提供者や同乗者に対して新たに罰則が設けられました。
・違反者~3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・自転車の提供者~3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・酒類の提供者、同乗者~2年以下の懲役または30万円以下の罰金
自転車もお酒を飲んだら絶対に乗らないようにお願いします。
【問合せ先】久松警察署 (内線4113)
警視庁HP
スポンサーリンク