【射水警察署】果物などの訪問販売によるトラブルに注意!!
果物などの食料品の訪問販売は「特定商取引に関する法律」の規制対象であり、クーリング・オフ(3000円未満の現金取引の場合を除く)が可能です。
しかし、販売業者が領収書を渡さず、果物の箱等にも販売業者の情報がない場合、クーリング・オフが難しくなります。
購入する前によく検討し、必ず事業者の名称、連絡先、契約内容が記載された書面を受け取りましょう。
不審に感じた時は、きっぱり断りましょう。
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射水警察署
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