【福島】 POLICEメールふくしま 2024年12月20日その行為も暴行罪飲酒する機会が増え、忘年会シーズンが到来しました殴る、蹴るはもちろん、相手に怪我をさせなくても、・胸ぐらをつかむ・水や酒をかける・物を投げつける行為は『暴行罪』に問われます。暴行罪は、法律で2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金。適量を超えて酒を飲み、他人に迷惑をかけないようにしましょう。スポンサーリンク