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令和7年1月1日から「千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例」が施行されます
近年、千葉県では、電線やマンホールの蓋、グレーチングなどの金属製の物品の盗難が急増・多発しており、被害にあった盗難品が金属類取扱業者に売却されている実態があります。
こうした状況を鑑みて、多発する金属盗難を防止するため、盗難被害の多い金属類(古物に該当するものを除く)を「特定金属類」と定め、売買等を規制する「千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例」が令和7年1月1日に施行されます。
令和7年1月1日以降に特定金属類を営業として売買・交換等する場合は、「特定金属類取扱業」として公安委員会の許可が必要になり、既に特定金属類の売買等をしている既存業者の方も新たに許可を取得する必要があります。

申請方法などの詳細については千葉県警察本部風俗保安課、もしくは千葉東警察署生活安全課宛にご連絡ください。

【送信元】
千葉市若葉区小倉町859‐2
千葉東警察署
TEL

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