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シートベルト、チャイルドシートを必ず着用しましょう
自動車に乗車する際は、全ての座席でシートベルトの着用が義務となっています。
運転手は自身が着用することはもちろん、同乗者の命を預かることを理解し、運転手が同乗者に対して着用を呼びかけましょう。
また、6歳未満の幼児を自動車に乗車させる際は、チャイルドシートの使用が義務付けられています。
しかし、6歳以上の子供であっても、その子供の体格等に応じてチャイルドシートを使用するようにしましょう。
守山警察署では、正しいシートベルトとチャイルドシートの装着を推進するため、チェックシートを作成していますので、御活用ください。
下記県警ホームページも御覧ください。

【県警ホームページ】

滋賀県警察本部交通部交通企画課
TEL

■添付ファイル

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