11月25日から12月1日までの期間は犯罪被害者週間です。
令和6年(2024年)11月25日から12月1日までの期間は犯罪被害者週間です。
「犯罪被害者週間」は、期間中の集中的な啓発事業等の実施を通じて、犯罪等により被害を受けた者及びその家族又は遺族(以下「犯罪被害者等」といいます。)が置かれている状況や犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について、国民の理解を深めることを目的とするものです。
犯罪被害者等は、犯罪等による直接的な被害だけでなく、周囲の無理解や心ない言動等により、精神的な苦痛を受けたり、身体に不調を来したりするなど、二次的な被害にも苦しめられます。
この機会に、地域が一体となって、犯罪被害者等への理解や配慮について考えましょう。
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船橋市 市民安全推進課
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