海産物の電話勧誘トラブルにご注意ください
海産物の購入機会が増える年末にかけて、カニなどの海産物の電話勧誘トラブルが増加する可能性がありますので、特に注意してください。
〇 電話で勧誘を受けた際、不要な海産物だったら、きっぱりと断りましょう。
〇 電話勧誘で契約をしたときは、書面が届いてから8日間、クーリング・オフができます。
〇 断ったのに一方的に商品が届いても受け取りを拒否し、代金を支払わないようにしましょう。受け取ってしまった場合でも、販売業者に対し返金を求めることができます。
〇 不安に思ったりトラブルにあった場合は、「野田市消費生活センター」へ相談しましょう。
国民生活センター 注意喚起ページ(動画も掲載されています)
◆野田市消費生活センター
電話
(平日の午前10時~正午、午後1時~午後4時)
◆配信 市民生活課コミュニティ係
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